
『副業禁止』は会社側の法律違反!?
2018/08/27
全面的に副業を禁止されている場合、実は企業側の法律違反の可能性があります!!
【私が記事を書いてます!】在宅ワーカー 中田亮治 愛する人の病をきっかけに、在宅ワークで生きていくことを決意して会社を辞める。 自分と同じ、在宅ワークを望む人を応援したくて、初心者向けのメルマガ講座をやっています! |
どうも、在宅ワーカーの中田亮治です。
在宅ワークを副業としてやりたいけれど、勤めている会社が禁止しているから……と悩んでおられる方が多いです。
が、実は副業を全面的に禁止できる権利が会社にはない、という事実を知っていますか?
もちろん、状況次第では副業禁止というものが正当になってしまう場合もあるのですが、実は殆どの副業が、企業側に許されてしかるべきものなのです。
という事で、今回は副業についてのまとめです。
どういう場合に副業が禁止になるのか、どういう副業のやり方なら禁止にならないのか、そういった部分をまとめていますので、是非ご覧になって下さい。
目次
企業が言う『副業禁止』は違法な事が多い
会社規定に載っている副業禁止の中には、実は違法なものが多く含まれているのです。
例えば、サービス残業を強いるのは違法ですよね?
休日に強制で部下を呼びつけるのも、昨今はパワハラで違法になります。
それから以外と知られていませんが、有給休暇を取得する際、有給の理由を強制的に書かせる、といった場合も違法になります。(従業員が任意で書く場合はセーフ)
そしてそれと同じ様に、会社側が副業を全面的に禁止にするという行為も、実は違法になる場合があるのです。
つまり、副業をしたいけれど会社規定が……とお悩みのあなたにも、副業をするチャンスがあるという事です。
一体、どういう理由で副業禁止が違法なのか?
どういう状況の場合、本当に副業をしてはいけないのか?
その辺りについて、下記よりご説明していきましょう。
企業が副業を禁止をしてはいけない理由
企業側が副業を全面禁止してはいけない理由、それは、会社側は自社の社員について、就業時間以外の自由を奪う事が許されないからです。
基本的に社員というのは、会社との雇用計画で定められた勤務時間にのみ仕事をするというのが原則になります。
つまり、それ以外の時間はプライベート、自由な時間になるわけです。
通常、会社側は、正当な理由なく社員のプライベートを管理する権利は持っていません。
休日に旅行に行く事を規制してはいけませんし、友人や恋人と食事に行く事だって規制してはいけませんし、法律に反しないなら、ギャンブルをしようとお酒を飲もうと、個人の自由なのです。
そして、2社以上の会社と雇用関係を結んではいけない、といった法律はありません。
つまり、法的な話をするならば、企業側は副業の禁止を強制する権利は持たない筈なのです。
しかし現状、就業規則に『副業禁止』の定めがある場合、会社側はクビを言い渡してきたりする場合も多いです。
ただしその場合でも、一発でいきなりクビにするという事は、法律上で言えば『会社側の解雇権の乱用』になる可能性が高い(違法になる可能性が高い)ですね。
また、よほど会社側に正当な理由(例えば仕事に支障がでているとか)がない場合は、『職業選択の自由』という憲法を覆しての規制は、会社側の違法になる可能性がある、という事を知っておいて下さい。
正当な『副業禁止』 本当にやっちゃダメな場合
上記にて、法律上は『副業禁止』は違法になる、という説明をさせて頂きましたが、条件次第では『正当な副業禁止』になる場合もあります。
主に下記に該当する場合は、副業を本当にやってはいけないという事を覚えておいて下さい。
公務員である場合
公務員は、法律で副業禁止が謳われています。
いわゆる『国家公務員法』というやつですね。
(私企業からの隔離)(国公法第103条)
職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。(他の事業又は事務の関与制限)(国公法第104条)
職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
公務員は問答無用、法律で定められていますので、『副業禁止』は正当なものとなってしまいます。
しかし、意外と知られていませんが、例外があります。
公務員でも、下記に該当する場合は副業が認められているのです。
まず、株やFXです。
ただこれらは、副業として認められているというより、副業ではないという認識で認められています。
という事で、若干のグレー感はありますので、行う場合は自己責任で行いましょう。
そして次が農業です。
ただし、事前に許可申請をしておく必要があります。
過去、許可なく水田を手がけていて、6ヶ月間の懲戒免職になった職員もいました。
その方は、水田が赤字だった為に許可がいらないと思っていた様ですが、そういうわけにはいきませんので、農業を行う場合はきっちり許可をもらってからにしましょう。
それから、不動産投資も副業ではなく投資と見られますので、許可さえあればOKだと言われています。
ただし、下記の3点に当て嵌まらなければいけませんので、注意して下さい。
- 5棟10室以下で行う事(それ以上は副業とみなされます)
- 管理会社に管理を委託する事(自身で管理する場合は副業とみなされます)
- 賃貸収入が年額500万以下になる事(500万を超えた場合、副業とみなされます)
公務員でも上記3点をクリアし、許可さえ貰えれば、不動産投資を行う事ができます。
ただし、1つでも条件を満たせなかったり、許可を貰わなかったりした場合はアウトになりますので、その点は十分注意する様にしましょう。
法律上の『支配人』にあたる場合
支店長など、法律上の『支配人』にあたる方の場合、職務専念義務が生じてきますので、法律で副業が禁止されています。
ただし、会社側から許可を貰う事ができれば可能です。
※余談ですが、普通の正社員に対しても上記の様な『支配人』に対するものと同じ感覚で『副業禁止』を言い渡してくる会社が多いのが現状です。
本業に支障が出る場合
当たり前な事ですが、副業によって本業の会社に迷惑をかける場合はアウトです。
細かくは、下記の様な場合ですね。
- 副業の為、業務に支障が出た場合(遅刻欠勤、集中力の低下、等)
- 競合他社で副業をする場合(機密、技術の漏洩を防ぐ為)
- 会社の名前や名刺を使う場合
- 会社の品位を貶める可能性がある場合(違法な仕事、アダルト、風俗関連、等)
こういった場合、会社に許可なくやってしまえば、一発でクビ、もしくは最悪、損害賠償を要求されても文句を言えなくなってしまいます。
十分に注意する様にしましょう。
実は『副業禁止』されていないかもっ!? 就業規則はきっちりチェック!!
信じられない事に結構多いのですが、就業規則で副業を禁止されていないにも関わらず、勝手に禁止されていると思い込んでいる方がいらっしゃいます。
というより、自分の勤めている会社の就業規則を把握していない人がかなり多いのが実状なのです。
(特に退職金と副業に関しては思い込みで間違った認識をしている人が大勢います)
とにかく、就業規則は絶対にチェックする様にして下さい。
それが第一です!!
まず、就業規則をチェックする。
それから自分の置かれている状況を確認。(公務員か否か、支配人か否か、等)
その後、会社に許可を申請する(か隠れて副業をする)かを判断して下さい。
とにかく、まずは就業規則と自分の立場をチェックです。
1人で意味のない事を悩んでいても仕方がありません。
しっかりチェックし、正確な判断を下すようにしましょう。
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