
親や配偶者の介護で仕事ができない人へ
2018/08/27
介護で手一杯になり、仕事を辞めざるを得なくなってしまう人が増えています。
どうも、在宅ワーカーの中田亮治です。
昨今、介護で仕事ができない為、生活に困っているという方が大勢います。
俗にいう、介護離職というやつです。
年間10万人もの人が、親や配偶者などの介護を理由に退職を余儀なくされています。
今回は、そんな介護離職をされた方に役立つ支援制度の情報、そして介護しながらでもできる在宅ワークの情報をまとめました。
目次
介護で仕事ができない人の為の支援制度
現在日本国では、介護離職を防ぐため、厚生労働省がいくつかの支援制度を定めています。
この支援制度は、事業主に申し出る権利が法律で定められておりますので、思い悩む前に、まずはそちらの利用を視野に入れてみましょう。
介護休業
介護休業制度 (法第11条~第15条)
労働者は、申し出ることにより、要介護状態にある対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態ごとに1回の介護休業をすることができます(一定の範囲の期間雇用者も対象となります)。期間は通算して(のべ)93日までです。 (参考)厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html
上記のように、介護をしなければならない労働者は、介護休業を申請する事ができます。
例えば、介護施設を探す為の期間であったり、もしくは病院からの一時帰宅などの際に役立ちます。
さらに訪問介護を利用している人にとっては、その回数を減らせる事になりますので、経済的助けにもなります。
法律に定められている権利になりますので、お困りの状態ならば、遠慮せずに申請を行いましょう。
勤務時間の短縮等の措置
勤務時間の短縮等の措置(法第23条、第24条)
事業主は、3歳未満の子を養育し、又は要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者については、勤務時間の短縮等の措置を講じなければなりません。
また、事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育し、又は家族を介護する労働者については、育児・介護休業の制度又は勤務時間の短縮等の措置に準じた措置を講ずるよう努めなければなりません。(参考)厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html
介護を行う人には、上記の様に勤務時間の短縮を要求する権利があります。
訪問介護の利用者は是非利用しましょう。その分の経済的負担を減らす事ができます。
こちらもまた、法律によって事業主側に定められていますので、必要であれば遠慮せず申し出ましょう。
不利益取扱いの禁止
不利益取扱いの禁止(法第10条、第16条、第16条の4)
事業主は、育児休業、介護休業や子の看護休暇の申出をしたこと又は取得したことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。 (参考)厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html
例えば、解雇したり、契約更新を行わなかったり、降格、減給を行ったり、といった行為が、労働者にとっての不利益になります。
事業主は介護休業を理由に、これらの不利益な取り扱いを行ってはいけません。上記の様に、しっかりと法律で定められています。
もし不当に行われていると感じたら、上司や労働組合に相談してみましょう。
中には介護で融通が利かない事を理由にパワハラを行う様な企業もありますが、その場合は全面的に企業側の落ち度になります。下手に自分を責めたり遠慮したりする必要はありません。
時間外労働の制限の制度
時間外労働の制限の制度(法第17条、第18条)
事業主は、育児や家族の介護を行う労働者が請求した場合には、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはなりません。 (参考)厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html
時間外労働についても、介護を行う労働者の場合は法律によって保護されています。
ただし、上記の法律を職場の上司が熟知しているとは限りませんので、必要であればこちらから相談する姿勢をとりましょう。
その際、決して喧嘩腰にはならないように注意して下さい。
普通の上司であれば、丁寧に事情を話せば汲み取ってくれる筈です。
介護は仕方のない事情ですので、負い目を感じる必要はありません。しかし、忙しいところ無理を言っている側面はどうしても出てきますので、感謝だけは忘れない様にしましょう。そうすれば、平和的に権利を主張する事ができる筈です。
深夜業の制限の制度
深夜業の制限の制度(法第19条、第20条)
事業主は、育児や家族の介護を行う労働者が請求した場合には、深夜(午後10時から午前5時まで)において労働させてはなりません。 (参考)厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html
介護を行っている人が事業主に請求すれば、夜勤を外してもらう事ができます。
昼間は訪問ヘルパーさんにお願いできるが夜は自分で側にいないといけない、という場合には、大いに役立つ権利となります。
この職場で働きたいけ夜勤がどうしても……という時には、事業主や上司に相談する様にしましょう。
その権利は、国が保証してくれていますので、是非利用して下さい。
転勤についての配慮
転勤についての配慮(法第26条)
事業主は、労働者を転勤させようとするときには、育児や介護を行うことが困難となる労働者について、その育児又は介護の状況に配慮しなければなりません。 (参考)厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html
無理な転勤をさせられそうになったら、上記の法律を理由に拒否する事ができます。
特に介護の場合、ご老体にとっては引越しをするだけでもかなりの負担になってしまいますので、事業主に相談し、配慮してもらうようにしましょう。
また、こちらも法律で国が保護している権利になりますので、転勤を断った事に伴っての不利益を被る必要はありません。転勤ができない為に出世が遅れるのは仕方がありませんが、不当に減給等はされない筈です。
介護で仕事ができない人でもできる『在宅ワーク』
介護離職を理由に、生活する事すら困難になっている人が大勢います。
本記事の上記部分の様に、支援制度を使う事で働ける場合は良いのですが、どうしても家を空ける事ができなかったり、どうしても自分で面倒を見てあげたかったり、人それぞれに理由や事情があります。
ですのでここからは、そんな人でも働いて生活できる手段をご紹介していこうと思います。
また、自分はまだ若いから介護と仕事を両立できている、という方も、こういった働き方を覚えておいて損はありません。
どうしても徐々に体力は落ちていきますし、介護の事情が変わったり、自身が事故や病気等の被害に遭ってしまう事もあります。
そういった時に、生きる術として、自宅でできる在宅ワークは非常に心強いスキルとなります。
これからご紹介するものの中に、もし自分でもできそうだな、と思えるものがありましたら、是非学んでみて下さい。
クラウドソーシングサイトの利用
正直、あまり割りのいい仕事はできませんが、その分初期費用や自己投資といったリスクが殆どなく、初心者でも安心して始められます。
初心者向けというところでしたら、最近ではブログ記事代行が人気です。
いわゆる、データ入力と同じ様な仕事ですね。
記事代行という事で、文章は自分で考えなければなりませんが、初心者歓迎といった仕事や、介護経験を記事にして欲しいといった仕事もありますので、視野に入れてみても良いと思います。
クラウドソーシングサイトは無料で登録できますので、1度登録してみて、どんな仕事があるのか見てみると良いでしょう。
(登録せずに参照できる仕事と、登録しないと参照できない非公開の仕事があります)
※ 大手クラウドソーシングサイト リンク
〇クラウドワークス
〇ランサーズ
ココナラの利用
クラウドソーシングサイトとは逆に、こちらからスキルを出品する事のできる『ココナラ』というサイトもあります。
何か得意分野がある様でしたら、こちらに出品してみるのも良いでしょう。
(イラスト、ブログ記事添削、占い、など)
ただ、どうしても普通のクラウドソーシングサイトよりは難易度が上がります。
とはいえ、こちらで値段設定できる事から、買い叩かれにくいという特徴がありますので、1度登録してどのようなスキルが出品されているかを確認し、いけそうなら手を出してみるのも良いでしょう。
〇ココナラ リンク
(電脳)せどり
個人ビジネスの中で最も簡単と言われる『(電脳)せどり』は、私が初心者に最もオススメしている在宅ワークです。
せどりとは、街中に溢れる色々な商品をAmazonの相場より安く買い、それを相場通りの値段でAmazonに出品して利鞘を稼ぐ物販ビジネスの一種になります。(ネットショップだけで仕入れれば電脳せどりという在宅ワークになります)
クラウドソーシングサイトやココナラに比べしっかり稼ぐ事ができ、納期やノルマ関係なしに自分ペースで仕事ができますので、本業でも副業でも、または老後の仕事としても、とてもオススメできるビジネスになります。
ただ、簡単で誰でもできるとはいえ、やはり最初に少し学ぶ必要はあります。
また、すぐに稼ぎ出そうとすれば多少の仕入れ金も必要になります。
ある程度の余裕がある方には自信を持ってオススメさせて頂くのですが、もしとにかくすぐに稼ぎ出したい、というのであれば、クラウドソーシングサイトを使ってみる方が良いかもしれません。
もし、少しでも余裕があるという方は、下記にて無料ノウハウ講座を開催していますので、見てみて下さい。メール形式の講座で、完全無料ですので、受講後にせどりを始めるか否かを決めて頂けます。
アフィリエイト
アフィリエイトは、形になるまでに時間のかかる在宅ワークです。
ですので、今ではなく、今後、介護離職をしなければならないかもしれない、という人にオススメします。
アフィリエイトには、SEO対策(検索上位に表示させる技術)や、マネタイズスキル(お金に換える為のスキル)、ライティングスキルなど、色々と学び、さらに腰を据えて実践していく必要があるからです。
ただし、うまくいけばほぼ不労所得としてお金を稼げる上、初期費用もあまりかかりませんので、時間的余裕がある方には、腰を据えて行う在宅ワークとして、是非ともオススメさせて頂きたい仕事となります。
まとめ
以上が、介護で仕事ができない方へ送る情報のまとめです。
とにかく、
- 各種制度を理解し、有効活用すること
- 自身の置かれた状況を理解し、最適な働き方を見つけること
この2点がとても重要になります。
社会には、目を凝らせば色々と救いの手が差し伸べられていたりしますので、そういった情報には敏感になっておいて下さい。
それだけでも、目の前に光が見えてくると思います。
※無料講座※ 開催中 安心して稼げる在宅ワークの実践方法
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