
勘違いで脱税にっ!? 在宅ワーク、税金の話
2018/08/27
在宅ワークの税金について、勘違いしたままだと、知らずに脱税してしまう事になるかもしれませんっ!!
【私が記事を書いてます!】在宅ワーカー 中田亮治 愛する人の病をきっかけに、在宅ワークで生きていくことを決意して会社を辞める。 自分と同じ、在宅ワークを望む人を応援したくて、初心者向けのメルマガ講座をやっています! |
どうも、在宅ワーカーの中田亮治です。
今日は、とても真面目な話、『在宅ワークの税金』について説明していこうかと思います。
特に在宅ワーク初心者の方は、とある勘違いをしている方が多い傾向にあります。
勘違いしたままだと知らずに『脱税』なんて事にもなりかねませんので、今回の記事はしっかり理解していって下さい。
それでは、下記より在宅ワークの税金についてお話していきましょう。
在宅ワークの税金ってどうやって支払うの??
在宅ワークの多くは、税金支払いの為の確定申告が必要になります。
在宅ワークは、その殆どが業務請負という形になります。
雇用されて働くのではなく、企業や個人から仕事を貰い、その対価としてお金を貰う形ですね。
雇用契約であれば、殆どの場合、税金の処理は会社がやってくれます。
しかし業務請負の場合、収入の申告を自分で行わないと、誰もやってくれません。
在宅ワークをしている方は、以外とここで勘違いしがちです。
しかし、注意して下さい。
仮に控除される以上の収入があった場合、確定申告をしないという事は、所得隠しの『脱税』をしてしまうという事になってしまいます。
『知らなかった』、は通用しませんので、ある程度の収入がある場合は、しっかり確定申告を行う様にしましょう。
在宅ワークの税金に103万円の壁は存在しない
所得税の支払いで扶養控除が外れてしまうのは103万円から、というのは、在宅ワーカーの場合は間違いです。
在宅ワークの税金に、103万円の壁なんて存在しません。
下記は、国税庁のHPからの引用文です。
黄色のマーカー部分に注目して下さい。
扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
在宅ワークの多くは、雇用関係ではなく、業務請負という形です。
つまり、給与所得ではありません。
そもそもの話ですが、103万円の壁というものの内訳は、下記の通りになります。
基礎控除(38万)+給与所得控除(65万)=103万円
上記の、給与所得控除(65万)は、会社員やパートといった、給与所得者のみが受けられる控除の事を言います。
つまり、在宅ワーカー等の自営業者は受ける事ができません。
ちなみに給与所得控除は、元々、自営業者と給与所得者の税金について、公平性を持たせる為にできた控除です。
在宅ワークをはじめとする自営業者は、税金を支払う際に、必要経費を落とす事ができます。(確定申告で申告できます)
しかし給与所得者の場合、必要経費の線引きが難しく、そこを細々と計算する事ができません。
そこで、給与所得控除という特別枠を作り、公平性を持たせましょうという事になったのです。
というわけですので、在宅ワークの場合、もちろん、給与所得控除を受ける事ができません。
つまり、基礎控除(38万)が控除の上限になるのです。
と、所得税に関してはこんな感じです。
お解かり頂けたでしょうか?
在宅ワーカーにおいて、103万円の壁なんてものは、基本存在しません。(雇用関係を結んだ上で在宅作業をしている場合のみ例外です)
在宅ワークの税金においての壁は、年収38万円であるという事を覚えておきましょう!!
在宅ワークの税金事情 『国民健康保険』の控除はいくらからアウト??
健康保険にも、扶養控除があります。
こちらの計算についてもまとめていきましょう。
まず、被扶養者の範囲としては、下記の様に定められています。
《被扶養者の範囲》
- 被保険者と同居している必要がない者
・配偶者
・子、孫および弟妹
・父母、祖父母などの直系尊属- 被保険者と同居していることが必要な者
・上記1.以外の3親等内の親族(兄姉、伯叔父母、甥姪とその配偶者など)
・内縁関係の配偶者の父母および子(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)引用:日本年金機構HP(http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html)
上記の条件にプラスして、収入要件を満たす事ができれば、被扶養者として認定して貰えるというわけです。
収入要件ですが、まず年間収入が130万円未満(60歳以上、障害者、の場合は180万円未満)であるという事。
※2016年10月の法改正により、106万円の壁というものができてしまいました。
そしてさらに、同居者の場合は、被扶養者の収入が被保険者の半分未満、別居の場合は、被扶養者の収入が被保険者からの仕送り額未満、という条件があります。
上記をクリアすれば、在宅ワークをしながら、健康保険において被扶養者になる事ができます。
所得税に比べれば幾分条件が易しいと思いますが、油断はしないで、きっちり収入の管理をする様にしましょう。
いっそ、税金を気にせず稼いでしまうのも手
もういっその事、扶養なんて気にしなくていいくらい、バリバリ稼いでしまうのも手です。
在宅ワークには可能性があります。
それこそ、被保険者以上の年収を稼ぎ出してしまう事だってできるわけです。
ですのでいっそ、全力で稼ぎに行くのもありだと思います。
例えば主婦の方の場合、うまくすれば、旦那の給料以上を稼ぎ出すことだってできます。
※下記で紹介している在宅ワークで、実際に旦那以上稼いでいる人が結構いますよ。
上記は、特に初心者の方向きに説明をしている記事ですので、よろしければご覧になってみて下さい。